交際費はいくらまで認められるか?

交際費はいくらまで認められるか?

科目上、扱いの難しいとされている「交際費」
法人か個人事業主か、法人でも資本金によって、いくらまでが交際費として認められるかが変わってきます。
ここでは、その違いを簡単に説明いたします。

法人と個人事業主による違い

法人の場合は、資本金、出資金の額によって交際費の損金算入額が決まってきます。

  1. 期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人 -> 年間800万円まで損金算入可能
  2. 期末の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人 -> 損金算入不可
  3. 個人事業主 -> 全額損金算入可能(上限なし)

個人事業主の場合は、交際費に上限がありません。ただし、全てが認められるとは限らないため、注意が必要です。

交際費として認められるもの

「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。

国税庁 「第1款 交際費等の範囲」より

また、「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、直接当該法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく間接に当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含まれます。

つまり、交際費支出が認められる範囲として、取引を行う相手先である必要があり、従業員やその家族は含まれないことになります。
また、次のようなものも交際費として認められます。
・会社の何周年記念または社屋新築記念における宴会費、交通費及び記念品代。
・下請工場、特約店、代理店等となるための運動費等の費用。
・得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用、事業に関係のある者等を旅行、観劇等に招待する費用。

交際費として認められないもの

取引先や仕入先相手であっても次のような性質をもつものは、「交際費」として含まれません。

  1. 寄附金
  2. 値引き及び割戻し
  3. 広告宣伝費
  4. 福利厚生費
  5. 給与等

福利厚生費の中でも次のようなものは認められません。

  1. 従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用。
  2. 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用。
    その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用。
      なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

    1. 飲食等の年月日
    2. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
    3. 飲食等に参加した者の数
    4. その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
    5. その他参考となるべき事項
  3. その他の費用
    1. カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
    2. 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
    3. 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
  4. 給与等

国税庁 「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」より

特に個人事業主や中小規模の会社にとって交際費が認められるか否かは経理業務にとって大きなウェイトを占めてきます。
だいぶ時間が経ってから、申請者が経理担当にその時の状況を聞かれても思い出すことができず、交際費として認められなくなる可能性がありますので、申請者は領収書などに相手先名や年月日、人数、利用した場所の所在地、目的などを記入しておくようにしましょう。