科目上、扱いの難しいとされている「交際費」。
法人か個人事業主か、法人でも資本金によって、いくらまでが交際費として認められるかが変わってきます。
ここでは、その違いを簡単に説明いたします。
法人と個人事業主による違い
法人の場合は、資本金、出資金の額によって交際費の損金算入額が決まってきます。
期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人 -年間800万円まで損金算入可能 期末の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人 -損金算入不可 個人事業主 -全額損金算入可能(上限なし)
個人事業主の場合は、交際費に上限がありません。ただし、全てが認められるとは限らないため、注意が必要です。…